2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
そして、システム全体が医学モデルをベースにつくり上げられているという点に関しまして、少し視点を変えていく必要があるんではないかというふうな問題意識を持っておりまして、それらを少し今回解決できればいいなという観点から幾つかお尋ねをしたいというふうに思っております。
そして、システム全体が医学モデルをベースにつくり上げられているという点に関しまして、少し視点を変えていく必要があるんではないかというふうな問題意識を持っておりまして、それらを少し今回解決できればいいなという観点から幾つかお尋ねをしたいというふうに思っております。
続きまして、実は、ちょっと飛ばさせていただきまして、この制度自体の考え方についてちょっと大臣に考え方をお伺いしたいと思うんですけれども、やはり障害者の就労問題というものを、どちらかというと医学モデルで、要するに福祉的な観点からずっと取り組んできたという歴史的な流れがあります。
障害者権利条約批准後、法制度は医学モデルから社会モデルに転換しています。労働雇用政策における障害者の捉え方についても社会モデルに見直すべきです。答弁を求めます。 今回の法改正では、法定雇用率の対象拡大は見送られました。難病、慢性疾患患者の自立や社会参加にとって、就労は大きな課題です。障害者手帳を保持していない難病、慢性疾患患者を法定雇用率の対象にすべきではありませんか。
法体系も大きく変わって、いわゆる医学モデルから社会モデルへと大きく転換をしてきている、こういうことからしても、そろそろこの法定雇用率の算定のあり方について、ここは一回やはりしっかりと見直していく必要があるんじゃないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
私は前職で北海道庁の更生相談所において身障手帳の交付事務を担当していましたが、手帳の交付要件は、個々の視力、聴力、筋力といった身体の機能状態に対する医師が書いた意見書に基づく個人・医学モデルとして手帳は交付しています。 我が国の法制度は、障害を個人モデルから社会モデルに転換しました。また、手帳制度の限界から、障害年金を始めとする障害福祉サービスの利用者は、手帳所持者以外も対象としています。
障害者雇用率などを計算する障害者の範囲については、手帳の所持といった医学モデルではなく、障害者権利条約に基づいて、社会モデルとしての観点で見直す必要があるのではないか。あわせて、法定雇用率自体の設定についても、対象とする障害者の範囲の見直しと諸外国の状況なども勘案して検討を行っていくべきと考えます。 この点について、大臣の御見解をお聞かせください。
法定雇用率の対象となる障害者の範囲は、障害者手帳の所持といった医学モデルに基づいており、障害者権利条約に基づいて、社会モデルとしての観点から見直す必要があると考えます。 雇用率算定の基礎となる、障害者で失業している者の数も、実態に沿っていないとの指摘もあります。 法定雇用率の設定について、障害者の範囲の見直しなど、他国の状況を加味して検討を行う必要があると考えますが、いかがでしょうか。
医学モデルではなく、働くことに合理的配慮が必要な障害はどういうものなのか、もう社会モデルの観点から障害者の範囲について検討し直すべき。 二つ聞きました。どうぞ端的にお答えください。
現在の障害者手帳に基づく障害等級の判定は医学モデルです。障害の社会モデルの視点を踏まえた障害の判定方法が求められています。 三つ目には、公的部門にも障害者雇用納付金制度や何らかのペナルティー制度を検討する必要があると考えます。 最後に、政策審議システムの抜本的な改革を求めたいと思います。障害者の労働及び雇用政策の発展のためには、労働分野と福祉分野を重ねた検討が必要です。
数値で切っていくということで、いわゆる医学モデルの中で今は構成されておりますけれども、それを社会モデルとして考えていかなければならない。例えば、もっと法定雇用率を増やした上で、疾患をお持ちで就労を継続したい方であったり、難病をお持ちで障害者手帳をお持ちでない方も大変たくさんいらっしゃいます。
されるということですとか、一つの区域には一つのIR施設、そしてその中には一つのカジノしか設置できないということですとか、あるいは入場料の賦課、あるいは広告勧誘規制など、様々な規制が組み合わされて顧客一人一人のリスクの管理に役立つような制度設計をしているというものでございまして、これはこの委員会の場でも、先週のこの依存症基本法案の際の審議にもございましたように、公衆衛生アプローチを取るのか、あるいは医学モデル
この定義ですと、医学モデルよりもより広い公衆衛生的な生活障害モデルの視点に近い定義というふうになっているというふうに思います。 一方、ギャンブル依存症対策基本法を見ますと、特定原因行為に関する依存症の定義の下、対策支援対象は依存症の患者(その疑いのある者)及び患者であった者並びにその家族というふうになっております。
衆議院の方でも、お話の中で、疾病モデルというのとそれから障害モデルというふうに、障害モデルと疾病モデルというふうに、また、本日も、医学モデルであるとか、公衆衛生、医学的モデルというふうなことがございました。 この問題ギャンブリングとそれから病的ギャンブリングということについて、もう少しお話をお聞かせ願えたらなと思います。
一方、立憲、自由、社民案では、疾病と捉える、どちらかというと医学モデルというのが強く表現されております。 これはどちらがよいということではないと思うんですが、やはりモデルが、いわゆる問題ギャンブリングという障害モデルに立つか疾病モデルに立つかというのは、実は、今後対策をしていく上でどこに重点的に対策の力をかけていくかというところでかなり変わってくるんだと思います。
医療関係者が医療システムの中で精神障害者に関わるというだけではなく、もっといろんな地域の人が関われるような、そういったシステムに切り替えていく、医学モデルから社会モデルに切り替えていくことが必要ではないかなと思います。
私も桐原参考人と基本は一緒ですけれども、一点だけ少し強調しておきたいのは、障害者権利条約が医学モデルから社会モデルへの転換を図っているということですね。 つまり、医学モデルの下では精神障害者というのは患者であって医療の対象であると、だから主体にはなり得ないわけですね。あるいは、これは長いこと福祉の世界でもやはり福祉サービスの対象者であって主体ではないという捉え方をされてきてしまいました。
英文の条約を和訳したものですので、やや翻訳調でお聞き苦しい点もあったかとは存じますが、一般的に、この定義は、障害を従来の心身の機能の障害のみに起因するものと捉えるいわゆる医学モデルの考え方から、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものと捉えるいわゆる社会モデルの考え方に大きく転換したものと理解されております。
もうこの低身長だけではなく、やっぱり医学モデルから社会モデルへとしっかりとこの日本も考え方を切り替えるときに来ているんではないでしょうか。四年後の東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げるためにも、障害者スポーツ、しっかりと私たちも国民的な理解を得るように努力をしていかなければなりません。
二十ページですが、障害者の範囲について、依然として医学モデルを採用し、障害者基本法の定義を採用しないという点についての問題です。 先日の衆議院の審議で、政府は、サービス給付法だから対象を明確にする必要があるので仕方がないと言っていますが、障害者虐待防止法や差別解消法においては社会モデルが採用されていますので、答弁に整合性はありません。
今、相談支援専門員の方が一生懸命やっておられますけれども、医学モデル、社会モデルといったときに、やはり心身の状況だけじゃなく、その当事者を取り巻く環境も含めて、通学している人だったら学校との関係、通勤している人だったら職場との関係、こういったものも全て考慮し、そういうものをアセスメントして、そのニーズに応じたサービス、支援を行って、本来の意味での自立した生活を営めるように、こういうことでありますので
医学モデルに基づく障害者の皆さんの心身の状態だけを見るんじゃなくて、その当事者の生活の状況、環境、こういったものを含めた総合判断が必要である、社会モデルというものでありますけれども、障害者基本法にはその概念も盛り込まれたわけでありますが、現実に給付を伴う障害者施策の制度設計、これは具体的にはなかなか難しい、限度がある部分もあると思うんですが、社会モデルというものに対応して、現状、今どこまでのことができていて
○藤井政府参考人 障害の捉え方につきましては、医学モデルや社会モデルなど、いろいろな考え方がございますけれども、私ども、これらを総合的に勘案していくということが重要ではないかというふうに考えてございます。
二番目に、依然として支援から漏れる、谷間の障害が残る医学モデルの対象の定義を維持しているということ。 三番目に、障害程度区分、障害支援区分の廃止と、個別ニーズ評価方式への転換を図らないということ。 それから四番目に、市町村が支援を渋る、国、都道府県、市町村の間の財政負担の構造を維持しているということ。 それから五番目に、機能別、目的別のサービス体系への転換を図らない。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生御指摘のように、この障害の捉え方というものについて医学モデルと社会モデルがあると、そのとおりだと思いますが、これらをやはり総合的に勘案していくことが重要なのかなというふうに思っておりまして、今、身体障害者手帳は、一定の客観性、明確性を確保するために、主として医学的な観点から、身体機能の状態を基礎として、日常生活における制限の程度も考慮し、認定基準に基づいて判断をするということをやっておるわけでありますけど
今までは、障害者の皆様方、昭和二十五年より医学モデルに基づきまして障害者の認定が行われておりました。これは数値で切っていくという大変冷たいものでございまして、これではなかなか実際の生活にマッチしたものではないという御意見、たくさんの障害者の皆様方からも今までいただいておりました。世界的には障害者に対する考え方は変化してきております。
一つは、医学モデルから社会モデルへの転換となっております。医学モデルというのは、障害のある人々の不利の原因を障害に還元させるという視点です。これに対して社会モデルというのは、障害のある人々の不利の原因を障害と社会との関係の中に求める視点です。特に、社会の問題を強調するというところに社会モデルの特徴があります。 次に、三番目ですけれども、日本が批准し公布した条約は国内法としての効力を持ちます。
障害程度区分について、百六項目に上る医療申請の質問項目は障害者の心身の能力を問いただすもので、権利条約で目指されている社会モデルではなく、医学モデルとなっています。